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相続不動産をお持ちの方へ、2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されます。

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株式会社ロングライフです。

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さて、先代名義のままの不動産はございませんでしょうか?

2024年4月1日より、相続登記の義務化が予定されています。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

この法律は、法改正以前の相続分も対象となり、この場合、2024年4月1日から3年以内の相続登記が必要となります。

司法書士のご紹介など、詳しい詳細についてお気軽にご相談ください!

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