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相続した不動産の活用法を解説 

1. 相続する不動産は3タイプ
ひとくちに不動産を相続するといっても、その不動産が相続の前にどのように使われていたかはいろいろです。相続前の利用や活用の状況により、不動産は大きく3つに分類できます。

⓵実家…親が住んでいた家。

⓶活用されている不動産…アパート・マンションや貸家、貸店舗など収入がある不動産。

⓷活用されていない不動産…「遊休不動産」ともいいます。空き地や畑などのように収入を生んでいない土地。青空駐車場のように不動産の本来の利用価値を活かしていない 
 低度利用の土地も含まれます。(ただし農家が耕作している農地は活用不動産と言えます。)

実家を相続したら(このケースが一番多いと思います)
相続した実家に誰も住まない場合、その家は空き家になります。実家が空き家になった場合はいくつかの対応方法があります。

⓵セカンドハウスや週末の趣味のスペースなどとして利用する

⓶活用して収入を得る
・建替えずに活用する
建物を建て替えずに必要なリフォームを行い、貸家として賃貸します。比較的少額の手元資金で始められます。最近では民泊やシェアスペースなど、貸家以外の活用例も増えています。

・建替えて活用する
建物の老朽化が進んでいる場合などは、立地が良ければアパートなどに建替えるという活用もあります。新築のため、土地に適した設計が可能で、収益性も高くなります。反面、建築費は高額になり、借入れをして建築しても入居者が入らない、家賃が下がるなどのリスクもあるため、慎重な調査や計画が必要です。

・解体して更地で貸す
空き家を取りこわし、更地にして利用する方法もあります。代表的なのは月極駐車場ですが、立地が良ければコインパーキングにすることもあります。

⓷売却する
誰も住まず活用もしないのであれば、売却して現金化することが考えられます。
住宅地の価格は長期的には下落傾向にあるため、長く持ち続けてから売却するよりも、早めに売却してしまったほうが高く売れる可能性もあります。

⓸とりあえず空き家のまま保有する
活用や売却すると言っても、なかなかすぐに決められることではありません。しばらくは空き家のまま持ち続けている人も少なくありません。
ただ、空き家と言っても、何も手をかけないで放置しておくわけにもいきません。また人が住んでいない家でも固定資産税などの税金や維持費がかかります。適切な維持管理をしながら保有コストを下げる努力をすることも大切です。

最近は、空き家管理サービスを行う会社も増えてきました。利用料金は地域、会社、サービス内容によってさまざまですが、国土交通省のアンケート調査では、1,000円から10,000円で管理委託するケースが約7割を占めています。
空き家が遠方にある場合などはこのサービスの利用も検討してみましょう。すぐには手をつけられなくても、空き家の将来については早めに検討しておくことをおすすめします。

株式会社ロングライフでは、経験豊富なスタッフがお客様のお悩みやご希望に沿った活用の方向性を、わかりやすくご説明いたします。

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